ドレスデン日本語補習校 登記社団
第 1 条
登記社団の名称と所在地、業務年度
登記社団の名称は「ドレスデン日本語補習校」とする。
当該法人は登記社団登記簿に登記され、登記後に「登記社団」と記載される。
登記社団の所在地はドレスデンである。
登記社団の業務年度は 4 月 1 日に開始され、翌年 3 月 31 日に終了する。最初の業務年度は登記社団の登記により開始される。
第 2 条
登記社団の目的、責務、公益性
登記社団は公課法「税優遇目的」章の意味における公益目的を排他的に、そして直接的に追求する。
登記社団の目的は教養、教育及び国際間協調の振興である。この意味において登記社団は特にドレスデン在住及びドレスデン周辺域に在住する児童が日本文化に親しみ、日本語を学ぶことを可能にする。
この目的履行のために登記社団は特に日本語と日本文化における学校教育を施行する。この授業コンセプトは直接的に日本出身ではない児童に対する授業の必要性も考慮する。目的はドレスデンの児童の学校能力を日本のレベルに適応させることである。
登記社団は私利私欲なく行動する。登記社団が自営目的を第一に追求することはない。
登記社団の資産は定款にもとづく目的のみに使用することができる。
会員は登記社団資産からの手当を受取ることはない。いかなる者も登記社団の目的になじみのない過度に高額な報酬または支出により優遇されてはならない。
帰属する業務が名誉職業務に要求し得る適度を超過する場合には、 登記社団の職務は財政法により可能な枠において雇傭契約にもとづき有償で、または所得税法第3 条 26a 号にもとづく手当を支払うことにより実施することができる。有償の社団業務についての決定は理事会が下す。契約内容及び契約終了についても同様である。
第3条
登記社団の構成、会員資格の取得
登記社団は正会員と賛助会員から構成される。
正会員になることができる者は自然人である。
登記社団の目的に同意する自然人または法人は、登記社団の賛助会員になることができる。
登記社団への入会は書面により理事会に申請しなければならない。未成年者については法定代理人も入会申請書に署名しなければならない。当該代理人は別書面の声明により、入会手数料、会員費及び場合によってはあり得る未成年者のための分担金の支払い義務を負わなければならない。
理事会は自由裁量により入会申請について決定する。申請を拒否する場合、理事会は申請者に拒否理由を通知する義務を負わない。
第 4 条
会員資格の終了
登記社団の会員資格は、死亡、除斥、会員名簿からの削除、ドレスデンからの転出、または登記社団からの脱会により終了する。
会員が有責に登記社団の名声または利害事項を重大に害した場合、または定款にもとづく義務に繰り返し違反した場合、定時または臨時会員総会において出席会員の 3 分の 2 の多数をもってこの者を登記社団から除斥することができる。しかしながらこの者には会員総会において除斥理由に対して見解を表明する機会が与えられる。除斥は書面通知を受け取ることにより有効となる。
会員名簿からの削除は会員が 2 ヵ月以上にわたり会費または分担金の支払い遅延となり、除斥警告を伴う書面催告にもかかわらず未払いの会費を支払わなかった場合に理事会によりなされる。理事会の削除決議は当該会員に通知しなければならない。
ある会員がドレスデンから転出する際には、理事会は同様にこの者を会員名簿から削除することができる。
脱会は書面により理事会に声明しなければならない。脱会は常時声明することができる。
会員資格終了の際に脱会する会員に登記社団財産に対する請求権が認められることはない。業務年度のために支払った入会手数料、会費及び分担金を還付することはできない。
第 5 条
財務、入会手数料と会費
登記社団の財産は以下から構成される。
a. 入会手数料と会費
b. 寄付金と贈与金
c. 財産からの所得
登記社団への入会時には入会手数料を支払わなければならない。各会員は半年前に満期となる会費を前払いしなければならない。
入会手数料と会費の金額は、理事会が会費規定において決定し、会員総会において報告する。
会費は登記社団の経費(教員手当、教材費、家賃及びその他立替金)、会員数及び助成金と寄付金を基準にする。
分担金は会員総会の決議により、特別企画の予算繰りまたは支払い不能の恐れがある際に、最高で半年分に相当する会費の金額まで徴収することができる。
手数料、会費及び分担金の免除と支払い猶予については理事会が決定する。
第 6 条
正会員の特別権と義務
正会員は登記社団の教育提供物と催し物を、年齢と適正に応じて利用可能な容量枠において要求する権利を保持する。
正会員は理事会により発令された学校運営の組織と施行に関する決定を遵守しなければならない。
第 7 条
登記社団の機関
登記社団の機関は理事会と会員総会である。
第 8 条
理事会の構成、選出と任期
理事会は理事長、副理事と会計係から構成される。
更に以下の者が理事会会議に諮問的投票権をもって参加する権利を保持する: 記録係、副会計係、できるならば各学年につき自分自身が会員である必要はない親の代表者及び最大 3 名の賛助会員。
諮問的投票権を伴う職権により参加する権利を保持するものは、更に以下の者である:ドレスデン日本語補習校校長、学校コーディネーター、教員世話人、その他の理事会委任者及び在ドイツ日本大使館の代理人。
理事会役員と第 2 項に記載の者は、会員総会において次期定時会員総会までの期間について個々に選出される。しかしながらこれらの者は理事会が新たに選出されるまでその職務に留まる。再選は認められる。
ある会員が任期終了前に理事会から脱会する場合には、後任者選出のために臨時会員総会を実施しなければならない。ある業務年度中に最大 2 名の会員を臨時会員総会での補選により指名することができる。
理事会は不信任投票が決議された場合には業務年度中にも解散され、新たな理事会が選出される。理事会に対する不信任投票は、臨時会員総会において有権者である全会員の 3 分の 2 の多数をもって決定することができる。
ある理事会役員の脱会は、登記社団会員の多数が脱会願いに書面で同意する、または臨時会員総会において出席の有権者会員の 3 分の 2 の多数をもってこの者自身の声明により可能となる。登記社団会員資格の終了をもって理事会役員資格も終了する。この場合には第 1 文を準用する。
第 9 条
理事会の管轄
理事会は本定款において別の規定がない限り、登記社団の全事項を管轄する。
登記社団業務の執行枠において、理事会は特に以下の責務を負う。
a. 会員総会の議題設定を含む招集と準備、
b. 会員総会の決議の執行、
c. 登記社団財産の管理と年次報告書の作成、
d. 学校長と学校コーディネータの撤回可能な指名
(その際、両者の少なくとも1名は自分自身が理事会役員であり得る)、
e. 委任者の撤回可能な指名(教員世話係、図書係、講師等)、
f. 新会員の入会と会員資格の終了(除斥手続きは除く)、
g. 組織に関する決定と学校運営
h. 会費規定の発布と場合によってはあり得る変更
登記社団の裁判及び裁判によらない代理権は、理事長、副理事長及び会計係がそれぞれ個々に保持する。
第 10 条
理事会会議と決議
理事会は理事長が、そして理事長に支障が生じる場合には副理事長により招集される会議において決議する。議題は告知する必要はない。招集期限は 1 週間であり、送付した翌日から開始される。
理事会は少なくとも 2 名の理事会役員が出席している場合に定足数を満たす。決議においては有効投票数の多数により決定される。可否同数である場合には理事長の、そして理事長が欠席の場合には副理事長の投票により決定される。
理事会は全理事会役員が同意する場合には、書面手続きにおいて決定を下すことができる。
理事会は理事会の業務規則を決めることができる。
第 11 条
会計検査
検査役として業務年度において会員総会により単数または複数の鑑定人が委任を受ける。
検査役は会計の正確性を検査し、検査結果を会員総会で報告する。
第 12 条
会員総会の管轄
会員総会においてのみ、以下の事項を決定することができる:
a) 登記社団業務の年次報告
b) (経過した)業務年度の会計に関する年次報告
c) 理事会の免責または解任
d) 理事会の新役員
e) 検査役の選出と免責
f)来年度業務年度の予算案
g)定款の変更
h) 登記社団の解消
第 13 条
会員総会の招集
定時総会は 1 年に 1 回、第 1 四半期において理事会により招集される。
理事会は登記社団の利害事項に関して必要である、または会員の 3 分の 1 が書面によりその目的と理由を述べる場合に、臨時総会を招集しなければならない。
招集は送付後1週間の期限を遵守し、議題を明記し書面により行う。招集状は会員が理事会に書面で通知した最終住所宛てに送付されたならば到達したものとして有効になる。
第 14 条
総会の経過と決議
総会では登記社団会員はそれぞれ 1 票を保持する。16 歳を終えていない登記社団会員については、この者の法定代理人が投票権を行使する。投票権の行使については他の会員が書面により代理権を受取ることができる。代理権は各総会について個々に授与しなければならない。しかしながら会員は 2 票以上の代理権を受取ることはできない。
会員総会の議事進行は理事長が、また理事長に支障が生じる場合には副理事長または会計係が行う。これらの者が誰一人出席できない場合には、総会が議長を決定する。投票時には総会の議長を投票とそれに先立つ討議時間について、選挙委員会に譲渡することができる。議長は記録係を指名する。
総会は有権者の登記社団会員の少なくとも 4 分の 1 が出席している場合に定足数を満たす。定足数を満たしていない場合には、理事会は 2 週間以内に同じ議題をもって第 2 回目の総会を招集しなければならない。第 2 回目の総会は出席会員数を考慮することなく、定足数を満たす。招集状にはこの旨を指摘しなければならない。
本定款に別の規定がない限りにおいて、総会は有効投票数の単純多数により決議を行う。保留は無効票となる。総会に出席しなかった会員の書面による同意は、理事会に対して 1 ヵ月以内に声明することができる。
総会の経過と決議については議事録を作成し、付表として出席者名簿に添付しなければならない。議事録は議長と記録係が署名しなければならない。
第 15 条
定款の変更、登記社団の解消
定款の変更は、有効投票数の 4 分の 3 の多数を必要とする。
登記社団の目的の変更は、全会員の 3 分の 2 の同意をもってのみ決定することができる。
登記社団の解消は、総会における全会員の 3 分の 2 の同意をもってのみ決定することができる。
登記社団の解消または税優遇目的の停止の際には、登記社団財産は公法法人または日本語と日本文化の振興を目的に当該教育目的を追求する他の税優遇法人に割り当てられる。
定款変更は 2020 年 5 月 28 日のドレスデン日本語補習校の臨時総会において決定され、発効した。